他人名義でのカードローン借り入れは絶対NG!名義貸しもトラブルの元!?
他人名義でカードローンを利用してみたい…と一度は考えたことがある人もいるかもしれません。しかし、他人名義でカードローンでの借り入れは絶対にNGです。また、家族や信頼する友人への名義貸し行為によって自分の人生を棒に振ってしまう、というような恐ろしい状況になってしまう可能性もあります。
この記事では、他人名義でのカードローンの利用や、名義の貸し借りによって起こる大きなトラブル事例などについて詳しく解説を進めていきましょう。
目次
他人名義でのカードローン契約は絶対NG!
他人名義でカードローン契約するのは犯罪です。当たり前ですが、他人のフリをして金融業者を騙してカードローン契約を交わし、お金を借りることになるため犯罪行為となるんです。
合意の上で名義を借りればカードローン契約は可能な場合もあるが…
そもそも他人名義でのカードローン契約は可能なのでしょうか。実は名義の貸し借りを同意の上で行った場合、バレずに他人名義でのカードローン契約をできる場合もあるんです。しかし、もちろんカードローンを提供している金融業者を騙してお金を借りるので、名義貸しのカードローンが見つかった場合には、最悪の場合詐欺罪として訴えられてしまい、裁判沙汰になってしまう恐れもあるんですよね。
名義を貸す側も犯罪行為となる
また、名義を借りてカードローン契約した側だけではなく、名義を貸す側も犯罪行為となるんです。さらに、他人名義でのカードローン契約した場合であっても、あくまでもその名義の人がカードローン契約者となります。このため、名義を借りてカードローンを利用して返済しなかった場合は、金融業者はカードローン名義の人へ返済を督促するんですよね。つまり、名義を他人に貸してしまうことで、カードローンの返済をしなければならないような大きなトラブルに見舞われてしまう恐れもあります。
名義の貸し借りによるカードローンの利用は大きなトラブルしか起こさない
このように、名義の貸し借りによるカードローンの利用は、大きなトラブルしか起こさないため、絶対に行わないようにしてくださいね。
カードローンの名義貸しで大きなトラブルに巻き込まれた実例
ここで、実際にカードローンの名義の貸し借りを行なって、大きなトラブルに見舞われてしまったAさんの実例を紹介します。。
友人に名義を貸してしまってカードローンの大きなトラブルに巻き込まれた…
当時Aさんは21歳の大学生でした。2歳上の先輩Bさんに「過去にカードローンでトラブルを起こしてしまった。新規でカードローン契約できないから、Aの名義を3万円で借りたい」と言われたのがトラブルのきっかけでした。
Aさんは、まだ20歳を超えたばかりでカードローンについてもよく知らず、また、手元にお金が無かったので3万円につられてBさんに名義を貸してしまったんですよね。
Bさんは消費者金融でカードローン契約
その後、Bさんは消費者金融でカードローン契約しました。借り入れ金額は50万円程度でしたが、20歳そこそこの年齢の若者には大きなお金ですよね。はじめはBさんもカードローンの返済をちゃんとしていたようなんですが、しばらくすると度々滞納するようになっていきました。
カードローンの督促はAさんの元へ
先ほども解説したように他人名義のカードローンでは、契約上その名義の人がお金を借りたことになります。このため、実際にはBさんが滞納しているお金の督促は、Aさんの元へ行くんですよね。消費者金融から督促が来たAさんは、驚いてすぐにBさんに連絡しましたが、逃げられてしまって音信不通状態となっていたんです。
Aさんの手元には大きな借金だけが残った
Aさんの元にはBさんが滞納した借金だけが残りました。このまま、借金の肩代わりをしてキャッシングを完済すれば良かったのですが、Aさんは手持ちのお金が全くなく、両親や友人にも頼れなかったので、仕方なく返済の負担を減らせると聞いた「債務整理」を行なってしまったんです。
債務整理したことで5年間クレジットカードが作れなかった
当時Aさんはまだ若く、債務整理についてほとんど知識が無かったのですが、いざクレジットカードを作ろうと思っても債務整理によって「ブラック」となっていたため、その後5年間もクレジットカードが作れなかったんです。クレジットカードが利用できない生活は、かなり不自由な生活であると安易に想像できるでしょう。
貸した名義でトラブルかあれば、貸した本人が全てを背負うことになる
このように、Aさんは軽い気持ちで名義を貸してしまったのですが、借金を背負った挙句、債務整理を行なってしまったんですよね。また、名義を借りた側が滞納や未納などのトラブルを起こせば、そのネガティブな履歴は名義を貸した側の信用情報に残ってしまうんです。
このように、名義の貸し借りによるカードローンの利用は「犯罪行為」となるだけではなく、個人の信用情報にも大きく影響してしまうため、名義の貸し借りによるカードローンの利用は絶対にやめてくださいね。
名義を借りなくてもカードローン審査は難しくない
名義の貸し借りを行なってカードローン契約を考えているような人は、「自分のステータスではカードローンの審査通過が不安」という状況かもしれませんね。自分よりもステータスの高い他人になりすませば、簡単にカードローンを利用できると考えている人もいるかもしれませんね。
簡単な条件さえ満たせば名義を借りなくてもカードローン通過を見込める!
しかし、カードローンの審査に通過させるためには簡単な条件さえクリアできればOKなんです。審査に通過させるコツさえ掴んでおけば、他人名義でカードローンを利用するなんて考えなくても、誰でも審査通過を目指せるでしょう。この項目では、カードローン審査が緩やかな消費者金融カードローンについて、また、カードローン審査に最低限必要なポイントについて詳しく解説していきます。
- カードローンへの対象年齢内かどうか
- 安定した収入を得ているか
- 勤続年数は半年以上あるか
- 希望限度額は年収の3分の1以内かどうか
- 信用情報に傷はついていないか
カードローンへの対象年齢内かどうか
まず、カードローンへの申し込み対象年齢内となっているか、確認してみましょう。カードローンによって申し込み対象年齢が異なりますが、満20歳以上満60歳〜75歳未満である場合がほとんどです。この対象年齢内の人であれば、カードローンの審査通過を目指せます。
また、カードローン契約には「未成年者保護法」という法律の影響もあり、基本的には20歳未満はカードローンを利用できません。カードローンは20歳以上になってから申し込むようにしましょう。
安定した収入を得ているか
カードローンへの申し込み条件として、安定した収入が必須となります。消費者金融カードローンであれば、アルバイトやパートの人でも安定した収入さえあれば審査通過を目指せるんですよね。このため、アルバイトやパートという人でも「名義の貸し借り」などを考えなくても、比較的簡単に審査通過を目指せるはずです。
勤続年数は半年以上あるか
カードローンへの申し込み条件として、勤続年数の長さもポイントとなります。カードローンでキャッシングした後は、毎月カードローンの返済があるため、長期間安定した収入がある人へ利用してもらいたいんですよね。勤続年数が長い人ほど勤務先をやめにくい傾向があるため、勤続年数が長いほど審査には有利となるんです。ただし、消費者金融では半年以上の勤続年数があれば審査通過できる可能性が高いでしょう。
勤続年数が極端に短い人は、勤続年数をある程度積み上げてからカードローンへ申し込むようにしてみましょう。
希望限度額は年収の3分の1以内かどうか
消費者金融は貸金業者となるため、貸金業法という法律が影響します。この貸金業法には総量規制という項目があり「限度額は利用者の年収の3分の1まで」と決められているんですよね。このため、例えば年収150万円の人であれば50万円までの限度額となるため、総量規制内の限度額を希望しなければいけません。
信用情報に傷はついていないか
「クレジットヒストリー(=クレヒス)」とも呼ばれている個人の信用情報にも注意しておきましょう。この信用情報には、個人のカードローンやクレジットカードの利用履歴が記録されていて、信用情報を確認すれば返済能力や返済意思を簡単に調べられるんですよね。過去にカードローンやクレジットカードの返済トラブルがある人は、信用情報に傷が付いてしまい、カードローン審査に不利な条件となってしまうんです。
また、先ほども説明したように「名義の貸し借り」によってカードローンを契約してしまった場合、名義を借りた側が返済トラブルを起こした場合、名義を貸した側の信用情報に傷がついてしまうんですよね。この信用情報に大きな傷がついてしまうと5年〜10年間はローンや分割払いが使えず、不自由な生活を強いられてしまうので、十分に注意しておきましょう。
名義を借りなくてもカードローン審査に通過できる
このように、上記のポイントさえ抑えておけば、名義の貸し借りなどを考えなくても、誰でもカードローン審査に通過できるでしょう。もし信用情報に傷がある人でも「滞納履歴」であれば、2年間経てば信用情報が綺麗な状態へ戻ります。
自己破産などの債務整理などを行なってしまった人は、5年〜10年間はカードローンを利用できませんが、「他人の名義を借りてカードローン契約」を行なってしまうと、裁判沙汰となり取り返しのつかない事態になることも簡単に想像できます。このため、いくら信用情報に傷があるという人でも、絶対に他人名義でのカードローン契約はやめておきましょう。
他人にカードローンの名義を貸してしまったら?
また、もしあなたが他人へカードローンの名義を貸してしまったという場合、どのようにすれば良いのでしょうか。解決のヒントを紹介していきます。
他人にカードローンの名義を貸してしまったら?
- 名義を貸した相手へカードローンの利用をやめさせる
- 名義を貸した相手に新規でカードローン契約させて完済を行う
- 名義を貸した相手を手助けしてあげたいなら返済を肩代わりする
名義を貸した相手へカードローンの利用をやめさせる
すでに名義を貸した相手がカードローン契約していたという場合は、仕方がありません。名義を貸した相手へ連絡し、カードローンの利用を止めてもらうようにしましょう。また、つい名義を貸してしまったけど、カードローン契約はまだ行なっていないという場合は、カードローン契約される前にやめさせましょう。
名義を貸した相手に新規でカードローン契約させて完済を行う
もし、名義を貸した相手がカードローン利用中で借金がある場合、新規でカードローン契約を行なってもらい、自分の名義となっているカードローンの借金を一括返済してもらいましょう。これは、新規で契約するカードローンへの借り換えローンとなるため、利用者からすればサービスには何ら違いはありません。
名義を貸した相手を手助けしてあげたいなら返済を肩代わりする
もし、名義を貸した人が新規カードローン契約できないという場合は、一時的に借金の肩代わりをしてあげるのも良いかもしれません。カードローン契約するための名義を貸してしまったあなたにも責任がないとは言い切れませんよね。このため、借金完済までのサポートも検討してあげるべきかもしれませんね。
カードローン契約での名義の貸し借りは取り返しのつかない事態に
この記事では、カードローン利用時の名義の貸し借りについて詳しく解説してきました。何度も説明してきましたが、カードローン契約時に他人名義で契約するのは犯罪行為です。また、自分の名義を他人に貸してしまうのも同じように罪があります。
さらに、万が一、他人に名義を貸してしまって返済が滞ってしまうと、自分の信用情報に傷がついてしまう大きなリスクもあります。カードローンの名義の貸し借りは本当にリスクしかありませんので、絶対にしないようにしてくださいね。